仮設足場の組立、解体は稲沢市の日置興業へ

日置興業株式会社

日置興業株式会社

電話

メール

NEWS新着情報



足場設置には手続きが必要?足場設置届について解説!

足場の設置工事の際は、基本的に労働基準監督署長に届け出を提出する必要があります。
必要な書類や提出期限、提出先など注意する点が多くあります。
そこで今回は、足場設置届の提出の流れと注意点について解説します。

□足場設置届とは?

足場設置届の正式名称は、「機械等設置・移転・変更届」で労働安全衛生法および、労働安全衛生規則によって提出が定められています。
足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届ける必要があります。

提出する際に必要な書類は、設置届に加えて、「案内図・工程表・平面図・立面図」などの書類が必要となります。
提出に必要な書類が多いため、書類漏れがないように提出前に確認することが大切です。

提出の流れを解説します。
まずは、事前に現場調査をし、図面を作成します。
その後、設置工事開始の30日前までに、データまたは提出の代行を利用し、所轄の労働基準監督署長に提出します。
労働基準監督署長から届出受理の連絡が来て、初めて足場設置を開始できます。

□足場設置届を提出する際の注意点

*足場設置届の計画における注意点

足場の計画を作成する際は、その施行と安全衛生に関して、専門的な知識と経験をもつ資格者が必ず参加する必要があります。

資格者には、以下のことが求められます。

・一級建築士試験に合格していること
・一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格していること
・足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること
・工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと
・労働安全コンサルタント試験に合格していることで、その試験の区分が土木又は建築であること

*足場設置届の提出・申請における注意点

足場設置届は、「設置工事開始の30日前まで」に所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。
提出が遅れた場合、予定の設置工事も遅れることになるので、注意しましょう。

提出方法は、「提出先窓口への持参・郵送・電子申請」の3種類があります。
窓口において、提出先の受付印が押印された控えを希望される場合は、提出書類の写しと返信用封筒を同封しましょう。
返信用封筒には、返信先の住所と切手が必要です。
窓口の受付時間は、土日、祝日、年末年始を除く、8時30分から17時までです。

電子申請をし、不備があった際は、問い合わせがあったり、追加資料の送信が求められたりする場合があります。
申請後、許可が出るまでは、不備の連絡がないか確認をしておきましょう。

□まとめ

足場設置届は、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届ける必要があります。
許可後、設置を開始できるため、資料の不備や計画時の資格者の参加に関して注意しましょう。
当社では、足場工事の施工のみでなく、独立したい職人さんのサポートを行っております。
足場工事に関して、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

投稿一覧に戻る

CONTACTお問い合わせ

TEL 0587-96-6666【受付時間】9:00~17:00(土日祝休)
セールス等のお電話はご遠慮願います。
TEL 0587-96-6666【受付時間】9:00~17:00(土日祝休)
セールス等のお電話はご遠慮願います。
メールでのお問い合わせ

RECRUIT採用情報

詳細はこちら

個人情報保護方針

Copyright©日置興業株式会社. All Rights Reserved.