足場には高さ基準がある??設置に届出が必要な場合もご紹介!
足場に高さの基準があることをご存じですか。
工事の中で多い事故は足場が関係したものです。
それほど、足場の設置や解体は慎重に行う必要性があります。
そこで今回は、足場の高さ基準と設置届が必要なケースを紹介します。
□足場の高さの基準はこれ!
厚生労働省が定めている足場の定義の中には、作業床が足場の最上階に設置されていない時には、基底部からの高さを決める基準があります。
その他にも、枠組み足場では、最上階の建枠の上端までの高さであることと規定されています。
また、足場の種類によっても考え方に違いがあるため、確認が欠かせません。
工事の規模によって足場の大きさや規模は変わってきますが、基本的に足場の高さは45メートルを超えてはいけないと定められています。
45メートルの足場は、足場だけでも3,200キログラムを超えるため、かなり危険です。
そのため、安全性を考慮して、45メートル以内に抑えるように決められています。
もし、45メートルを超える場合には、壁つなぎや作業荷重、補強方法などを十分に考慮し、許容範囲内で行う必要があります。
□足場設置の為に届出提出が必要な場合とは?
足場設置届は「高さが10メートル以上の構造の足場」を設置して、足場の組立てから解体まで「60日」以上の作業を要する時に必要です。
この届出は、足場設置の30日前に労働基準監督署へ事前申請する必要があります。
足場の構造の高さまでという高さ基準を元にして、「高さが10メートル以上の構造」の場合に提出しなければなりません。
足場設置届を提出する際には、案内図・工程表・平面図・立体図・詳細図・足場部材等明細書・構造計算書を提出します。
また、届出を出すためには、以下のいずれかの条件に該当する人が必要です。
・足場に係る工事の設計監督者又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること
・建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと
・建築業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと
きちんと定められた資格を持つことで「足場設置届」を提出することができます。
□まとめ
足場は設置、解体の際に事故が起きることが多いです。
1つ1つの部品が重いため、高さが高いほどより危険度が増します。
また、足場設置に不備があると、工事中の事故を招きかねません。
そのため、足場の設置には、様々な規定がされています。
ルールを守り、安全に考慮した工事を行っていきましょう。